みなさんこんにちは。今回も、平成30(2018)年第21回介護支援専門員実務研修受講試験問題を解いていきましょう。
目次
【スポンサーリンク】
平成30(2018)年第21回介護支援専門員実務研修受講試験問題6
問題6
介護保険の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっている。
2.居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行ったものに対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることが出来る。
3.居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の給付を命じることが出来る。
4.保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。
5.居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない。
問題6 解説
第三者行為とは
第1号被保険者等が交通事故などを受け、それにより介護サービスを受けた場合、費用は加害者が払うべきものです。市町村は加害者に賠償請求をします。この手続きを第三者行為求償事務といいます。市町村は第三者行為求償事務を国保連に委託しています。
居宅介護住宅改修費の監査
居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行ったものに対し、市町村長が帳簿書類等の提示を命じることが出来る。
居宅サービス虚偽の記載
居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の給付を命じることが出来る。
保険給付を受ける権利の消滅時効
保険給付を受ける権利の消滅時効は、2年である。
被保険者証の提示
居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならない
それでは、設問を見ていきましょう。
1の第三者行為によって生じた給付事由については、当該第三者への損害賠償請求が保険給付の要件となっているは、損害賠償請求が保険給付の要件とはなっているわけではないことからこの問題の不正解です。
2の居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行ったものに対し、都道府県知事が帳簿書類等の提示を命じることが出来るは、上記に居宅介護住宅改修費については、住宅改修を行ったものに対し、市町村長が帳簿書類等の提示を命じることが出来るとあるため、この問題の不正解です。
3の居宅サービスに従事する医師が診断書に虚偽の記載をすることにより、不正受給が生じた場合は、市町村は当該医師にも徴収金の給付を命じることが出来るは、その通りこの問題の正解となります。
4の保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年であるは、上記に保険給付を受ける権利の消滅時効は、2年である、とあるためこの問題の不正解です。
5の居宅要介護被保険者は、指定居宅サービスを受ける都度、被保険者証をサービス事業者に提示しなければならないは、その通り、この問題の正解となります。
問題6の正解は3と5です。
【スポンサーリンク】