みなさんこんにちは。今回も、平成30(2018)年第21回介護支援専門員実務研修受講試験問題を解いていきましょう。
目次
- 平成30(2018)年第21回介護支援専門員実務研修受講試験問題5
- 被保険者の移転
- 事実発生主義・遡及適用とは
- 医療保険加入者でなくなった場合
- 障がい者支援施設退所後介護保険施設入所の場合
- 第2号被保険者資格の取得の届出
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平成30(2018)年第21回介護支援専門員実務研修受講試験問題5
問題5
介護保険の被保険者資格について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。
2.被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。
3.第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。
4.障がい者総合支援法による指定障がい者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障がい者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
5.第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。
問題5 解説
被保険者の移転
被保険者が移転した場合、当日に当該市町村の住所の被保険者資格を取得する。
事実発生主義・遡及適用とは
被保険者の死亡の場合、死亡した日に遡り、被保険者資格を喪失する。死亡届が提出された日からではない。
医療保険加入者でなくなった場合
第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。
障がい者支援施設退所後介護保険施設入所の場合
障がい者総合支援法による指定障がい者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障がい者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
第2号被保険者資格の取得の届出
加入している医療保険者が把握可能であるため、届出義務がない。
それでは、問題を見て行きましょう。
1の居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となるは、上記より当日であるため、この問題の不正解です。
2の被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失するは、上記より死亡した日に遡り、被保険者資格を喪失するとあるため、この問題の不正解です。
3の第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失するは、この問題の正解です。
4の障がい者総合支援法による指定障がい者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障がい者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となるは、この問題の正解です。
5の第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならないは、上記に加入している医療保険者が把握可能であるため、届出義務がないとあるため、この問題の不正解です。
正解は3,4となります。
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