みなさんこんにちは。今回も、平成30(2018)年第21回介護支援専門員実務研修受講試験問題を解いていきましょう。
目次
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第21回介護支援専門員実務研修受講試験問題4
問題4
介護保険制度における国又は地方公共団体の事務又は責務として正しいものはどれか。3つ選べ。
1.国は、第2号被保険者負担率を定める。
2.都道府県は、介護報酬の算定基準を定める。
3.国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図る。
4.国は、財政安定化基金を設置する。
5.市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
問題4 解説
国は、第2号被保険者負担率を定める・介護報酬の算定基準を定める。都道府県は、財政安定化基金を設置する。市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定する。
介護保険法第5条第3項
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
それでは設問を見ていきましょう。
1の国は、第2号被保険者負担率を定めるは、上記にあるようにこの問題の正解です。
2の都道府県は、介護報酬の算定基準を定めるは、上記にあるように、国の責務のため、この問題の不正解です。
3の国及び地方公共団体は、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図るは、介護保険法第5条第3項にあるように、この問題の正解です。
4の国は、財政安定化基金を設置するは、上記にあるように都道府県の責務のため、この問題の不正解です。
5の市町村の長は、居宅介護支援事業所を指定するは、上記にあるように、この問題の正解です。
正解は1,3,5となります。
特に3は介護保険法第5条第3項の赤字の部分が出題されています。覚えておきましょう。
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