みなさんこんにちは。今回も、平成30(2018)年第21回介護支援専門員実務研修受講試験問題を解いていきましょう。
目次
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第21回介護支援専門員実務研修受講試験問題3
問題3
介護医療院について正しいものはどれか。2つ選べ。
1.開設の許可は、市町村長が行う。
2.開設者は、医療法人でなければならない。
3.理美容代の支払いを受けることはできない。
4.居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
5.都道府県知事の承認を受けて、医師以外の者を管理者にすることができる。
問題3 解説
介護医療院の問題です。難しい問題ですね。まず、介護医療院について見ていきましょう。
介護医療院とは
介護医療院とは、長期的な医療機能と生活施設としての機能を併せ持った施設です。平成30年4月の介護保険法などの改正により新たに法定化されました。都道府県知事の許可を受けます。6年ごとに更新を受けなければならない。都道府県知事は営利を目的として、介護医療院を開設しようとする者に対しては、この許可を与えないことができます。開設者は地方公共団体や医療法人、社会福祉法人、その他の厚生労働大臣が定める者などです。運営に関する基準から理美容代を受けることができます。また運営基準より居宅介護支援事業者等に情報提供する場合は、あらかじめ文書により入所者から同意を得る必要があります。介護医療院の開設者は、法第109条第1項より都道府県知事の承認を受けた医師に管理させるか、法第109条第2項の都道府県知事の承認を受けた医師以外の者に管理させることとなっているという例外的な規定があります。
それでは、設問を見ていきましょう。
1の開設の許可は、市町村長が行うは、上記に都道府県知事の許可を受けます、とあるため、この問題の不正解です。
2の開設者は、医療法人でなければならないは、上記に開設者は地方公共団体や医療法人、社会福祉法人、その他の厚生労働大臣が定める者などですとあるため、この問題の不正解です。
3の理美容代の支払いを受けることはできないは、上記に運営に関する基準から理美容代を受けることができますとあるため、この問題の不正解です。
4の居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならないは、上記に運営基準より居宅介護支援事業者等に情報提供する場合は、あらかじめ文書により入所者から同意を得る必要がありますとあるため、この問題の正解です。
5の都道府県知事の承認を受けて、医師以外の者を管理者にすることができるは、上記より法第109条第1項より都道府県知事の承認を受けた医師に管理させるか、法第109条第2項の都道府県知事の承認を受けた医師以外の者に管理させることとなっているという例外的な規定があります、ということでこの問題の正解です。
つまり4と5が正解となります。
平成30年4月の介護保険法などの改正により新たに法定化されました介護医療院が出題され、難しい問題でした。
では、次回も問題を解いていきましょう。
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